公的年金はどうなるのか・・・将来、受け取れない?

 
決して安くはない年金保険料。しっかりと納めているけれど、10年後、15年後に、きちんと年金が受け取れるのだろうか、心配になってしまいますよね。
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公的年金制度の概要

さて、年金が貰えるのか否かについて話をする前に、まず、公的年金制度の中身について改めて確認しておきましょう。
 
公的年金とは政府が運営する年金制度のことで、20歳になると加入の義務が生じ、原則として60歳までの40年間、年金保険料を納入し続けることになります。
 
国民全員が加入する「国民年金(基礎年金)」を基本として、会社員や公務員は厚生年金に加入します。なお公務員は共済年金に加入していましたが、2015年10月から厚生年金に統合されています。
 
国民年金のみに加入している自営業や個人事業主、フリーランスの方は第1号被保険者、会社員や公務員は第2号被保険者、専業主婦をしている第2号被保険者の妻は、第3号被保険者となります。

年金保険料をいくら納めているか知っていますか?

これらの年金保険料、あなたは自分がいくら納入しているのか、把握していますか?
 
会社員の場合、毎月の給与から天引きされているので、よくわからないという方も、いらっしゃるかもしれません。現在の年金保険料は、国民年金が月額16,490円、厚生年金は、月額やボーナスの18.3%(うち半額相当を企業が負担)てす。(2017年現在)
 
厚生年金の保険料には、国民年金の保険料が含まれています。また第3号被保険者は、保険料を支払う必要がありません。 

年金を老後に受け取ることが・・・できる?

さて、ここまでが、公的年金制度の中身についての、振り返りでした。では本題の、公的年金は将来、受け取ることができるのか・・・ということですが、結論から言いますと、受け取れます、ということです。
 
なぜなら、国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に基づくものであり、年金は憲法で国に課せられた義務であるためです。
 
<国民年金法>
第一条  国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
 
<日本国憲法>
第二十五条  2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 
国としては、何としてでも、年金制度を支えなければならないのです。だからといって、現在と同水準で受け取れるかと言いますと、ちょっと厳しいかもしれません。
 
といいますのも、ご存じのとおりの、少子高齢化社会の到来です。高齢者の数が急激に増え、現役世代の子供が急速に減少し比率を下げる、という人口バランスの崩れが、とどまるところを知りません。
 
ですから、公的年金を維持するためには、
 
 ・保険料率を上げる
 ・支給額を下げる
 
という対策しか方法がありません。
 
保険料率を上げていくにも限界がありますから、残された道はただ一つ。「支給額を下げる」しかない、という訳なのです。

年金として受け取れる金額はズバリ・・・ 

ちなみに、現在の給付額は、国民年金を40年間納入を続けた場合の満額で、1人当たり年間77万9300円、月額にすると約6万5000円です。(2016年度)
 
ただし、実際の給付額の平均は、年間約66万円(月額で約5万5000円)にとどまっているとか。実際に満額をもらっている方も多くいらっしゃるようです。
 
なお、厚生年金の給付額は、加入期間や加入期間中の報酬額(給与の金額)によって、個人差が大きくなります。
 
厚生労働省によるモデル世帯(夫が40年間会社員、妻が専業主婦)で、年間約265万円、月額で約22万円です。夫婦共稼ぎで厚生年金に加入している世帯ですと、年間約336万円(月額で約28万円)前後です。
 
勤め先によっては、これに上乗せした特別年金制度がある場合もあります。
 
社会に出てからずっと会社員や公務員として働き、社会保険料が給与から天引きされてる人は、ほぼもれなく年金保険料を納めているはずです。

自営業やフリーランスの方は要注意

そのため、今後年金額が減額されるとしても、上記の金額に近い年金が支給されるでしょう。しかし、自営業やフリーランス.転職を繰り返してきた人は要注意です。
 
これまでのの制度では、公的年金のうち、老後にもらえる老齢年金は、25年以上の加入期間がなければ1円も支給されませんでした。
 
ですが、2018年8月から資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることができるようになったのです。
 
加入期間が短くなったとはいえ、もし加入期間が足りているのか不安でしたら、年金相談窓口に納付状況を確認してみてください。
 
日本年金機構 年金ダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(一般電話)
 
たった数ヶ月間加入期間が足りなかったばかりに、公的年金が受け取れなくなってしまう等、老後の生活はさらに厳しいものになってしまいます。
 
国民年金保険料は過去10年間に納めをされた保険料を後のする制度がありましたが、2015年9月30日をもって終了しました。
 
ですが、現在も過去5年分までさかのぼり、国民年金保険料が納めることができます。この機会を利用して加入年数が足りない方は後納しておきましょう。

まとめ

まとめますと、公的年金を将来受け取ることができるか、できないか、とうことであれば、金額が十分かは別にして、受け取ることができます。
 
なぜなら、年金制度は憲法で保障されているから、国は制度を維持せざるを得ないからです。ですから、
 
「どうせ年金なんか、貰えないから・・・」
 
などと思わずに、老後のためにしっかりと年金保険料を納入したほうがよいです。
 
確かに、金額は今後の経済状況等により変動するかもしれません。でも、年金保険料の未納によって、1円も年金が受け取れなかったら・・・。
 
老後の生活が切ないものにならないよう、今らかでも年金保険料をしっかりと納めておくことをお勧めします。
 
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