信じられないけれど、働けば働くほど年金が減ってしまう!?

あなたは、老後の資金に不安はありませんか?
 
もし、老後資金に不安があるようでしたら、60歳以降も働くことで(金銭的にも、精神的にも)余裕ができます。
 
「よし、65歳までは頑張って働こう!」
 
と思ったあなた。ちょっと待ってください。
 
60歳以降に働く場合、注意しなければならないことがあります。働き方によっては、年金や雇用保険、健康保険等の社会保険の扱いが変わってくるからです。
 
「頑張って60歳以降も働いたのに、年金が減ってしまった!」
 
ということにならないように、対策を取りましょう。
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なぜ働くと年金が減るのか?

まず一つが、60歳以降も再雇用や継続雇用制度を利用して働く場合、厚生年金の保険料の支払いが必要です。厚生年金の保険料は、これまでとおり給与から天引きで徴収されます。
 
そしてもう一つ、特に注目して頂きたいのですが、給与と年金の合計額によって、貰える年金が減額されるケースがある、とうことです。
 
給与と年金を合わせた月収が28万円を超えると、超えた分の老齢厚生年金の半分が支給されません。これは「在職老齢年金」という制度です。
 
老後の生活を潤そうと頑張って働こうと思っても、働くことで月に数万円の年金保険料を支払い、さらに貰える年金も減ってしまう、というのでは釈然としませんよね。

老後の働き方の提案3つ

そこで、老後の働き方について、3つの対策を提案いたします。

仕事を制限して働く

まず簡単な対策としては、老後の給与と年金の合計額が毎月28万円以内になるように、仕事を制限して働くことです。
 
イメージとしては、扶養控除を受けるために年間収入を103万円までに抑えて働く感覚です。
 
28万円を少しだけ超えてしまいそう、でしたら、検討の余地がある対策だと思います。

個人で働く

継続雇用制度等の制度は利用せず、特技や資格を生かして、個人事業主やフリーランスとして働く道です。雇用されないので、厚生年金に加入せずに働くことができます。
 
個人事業主やフリーランスでしたら、65歳でリタイヤ、という制限がありません。いつまでも働き続けることもできます。
 
リタイヤ後は好きなことを仕事にしていきたい、会社に縛られずに働きたい、と思うのでしたら最適です。
 
ただし、退職した翌日から、即、個人事業主やフリーランスで働き収入を得る、というのは難しいです。
 
もし個人事業主やフリーランスとして働くことを考えているのでしたら、今から準備を進めておくと良いでしょう。

お金のことを気にせずに働く

65歳になるまで28万円の壁を気にせず、もらえるはずの老齢厚生年金を上回る収入を維持し、65歳以降の年金受給額を増やすことです。
 
受け取る年金は減額されますが、厚生年金を支払い続けますので、完全にリタイヤした後にもらえる金額が増えます。
 
あなたが、
 
「今の仕事が好きだから働き続けたい」
 
と思っているのでしたら、仕事を制限せずに働いた方が良いかも知れません。
 
たしかに、お金の面では不利になる場合もあるかもしれません。でも、精神的に気持ちが良いことの方が、何より大切だからです。

詳細は年金事務所で試算してもらえる

 
さて、老後の働き方について、3つの対策を提案いたしましたが、もしあなたが、
 
「できるだけ最適な働き方を知りたい」
 
と思うのでしたら、年金事務所で試算してもらうことができます。試算をしてもらうためいは予約が必要です。お手元に年金手帳と給与明細をご準備のうえ、予約の電話をかけてくださいませ。

会社員として働き続けるメリットは?

会社員として60歳以降も働き続けることのメリットとして、雇用保険と健康保険があります。
 
まず、雇用保険については、60歳以降も、会社員と言う立場で働き続ける限り加入することになります。ただし、保険料を支払うのは65歳までです。それ以降は、保険料の支払いが免除されます。
 
保険料を支払うことになりますが、その分のメリットがあります。
 
例えば、「高年齢雇用継続給付」です。これは、雇用継続制度を使って働き続けることになったものの、給与は60歳時の75%未満に減給になってしまった場合に給付を受けることができる、というものです。
 
また、60歳で定年退職した場合でも、その後、仕事をする意欲があれば「失業給付の基本手当」(失業手当て)がもらえます。
 
なお、これらの給付は、65歳が区切りになります。何時までももらえる、とうわけではありません。
 
「高年齢雇用継続給付」は65歳で打ち切り。「失業給付の基本手当」も65歳以降は「高年齢求職者給付金」という一時金になります。

働き続けると健康保険の負担も軽くなる

健康保険については、リタイヤした後、それまで勤めていた企業の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらかを選択をすることになります。
 
会社員として働き続けると、その会社の健康保険に加入することができます。家族もそれまでと同様に扶養に入れることもできます。保険料は会社が半額負担です。保険料負担の総額が軽くなる、というメリットがあります。
 
健康保険に加入しているうちは介護保険料も一括して納めることになります。保険料は自治体や所得によっても異なりますが、月額4,000から6,000円程度だと思っておいてよいでしょう。
 
なお、個人事業主やフリーランスの場合は、国民年金の保険料を支払うのは原則60歳まで。60歳以降に働き続けたとしても年金保険料の支払いはありません。
 
また、雇用保険は加入対象ではありません。60歳以降も働き続けたからといって「高年齢雇用継続給付」は貰えませんので、あしからず。

まとめ

急速に少子高齢化社会化が進んでいる近年、社会保険制度は、日々変化しています。5年後には制度がガラリと変わった、としても不思議ではありません。
 
現在の社会保険制度を上手に使うことは、もちろん大切です。でも、今の制度が、何時までも続くか分かりません。
 
制度改正にアンテナを張りながら「老後をどう暮らしたいのか」自分なりのイメージをしっかりと持つ。その上で、お金の準備を進めていくのが良いと思います。
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