老後の健康保険はどうなる? 損をしないためには?

老後の生活を考えたときに不安に感じることの一つは「健康」ではないですか。

  • 60歳以降の健康保険はどうなるのだろうか
  • 年金暮らしで医療費を支払えるか心配

年齢を重ねててくると、身体に不調が出てくることはやむを得ないこと。リタイア後は収入が減少するのに、医療費は増加するのですから、心配になりますよね。

そんなとき頼りになるのが健康保険。普段は意識することは少ないかもしれない健康保険の制度ですが、病気やケガをしたとき、医療費の個人負担を抑えてくれる大変ありがたい存在です。

リタイア後の健康保険がどうなるのか、以下にまとめましたので、ぜひご参考にしてくださいませ。

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60歳以降の健康保険はどうなる?

まず会社員であれば、健康保険組合や協会けんぽに加入しているはずです。自営業者や個人事業主、フリーランスでしたら、国民健康保険に加入していますね。

健康保険は60歳以降も、亡くなるまで加入することができます。逆に言うと、健康保険料は60歳以降も、亡くなるまで払い続けることになります。

ただし会社員の場合、リタイアした60歳以降から健康保険の加入方法に4つの選択肢が生じます。一つ一つご紹介していきます。

自営業者や個人事業主、フリーランスなど国民健康保険に加入している方は、健康保険もそのまま継続になります。健康保険・介護保険の保険料を、引き続き自治体の窓口などで支払うことになります。

1.国民健康保険に加入する

退職すると、勤務先で加入していた健康保険組合から国民健康保険に切り替わります。

国民健康保険の保険料は、前年度の所得、不動産などの資産、扶養家族の人数などによって決まります。

そのため、退職する前年の所得が高いと、退職したあと、たとえ収入が無くても高額な保険料の支払いが必要になる場合もあります。

また、

なお保険料、自治体によっても保険料が大きく異なる点にも注意が必要です。

例を挙げてみます。

東京都練馬区で退職時の年収が600万円の夫婦の場合、年間で約51万円、月額で約4万2千円の国民年金料を支払う必要があります。

これが、東京都国立市であれば、年間で約34万円、月額で2万8千になります。

同じ東京都内に住んでいても、自治体によって1.5倍も保険料に差が生じるのです。

自治体によって大きく保険料が異なります。退職時に暮らす予定の自治体のホームページ等で、保険料額を調べておくと安心です。

2.任意継続被保険者制度を利用する

退職時に、勤務先の健康保険に加入し続けることもできます。これを「任意継続被保険者制度」と言います。

国民年金保険は、前年度の所得等によって決まるため、勤務先の健康保険に継続加入した場合の方が、保険料を抑えることができるケースがあります。

また、国民健康保険よりも健康保険の方が給付金や手当金が充実しているのが一般的です。

国民健康保険に切り替えた場合と、任意継続被保険者制度を利用した場合の保険料を計算して、有利になる方を選択するとよいでしょう。

ただし、任意継続被保険者制度は、

  • 退職後20日以内に手続をしなければ無効になる
  • 加入期間は最長で2年間(その後は国民健康保険に切り替え)

という制限があります。

特に気を付けたいのが、退職後に20日以内に手続をしないと任意継続被保険者制度が失効してしまうこと。後から、

「任意継続被保険者制度の方が良かった・・・」

と後悔しないためには、早めの手続が大切です。

保険料は在職中よりも上がる

給与明細の保険料金だけを見て、任意継続被保険者制度の利用することを決めないでください。

なぜなら、在職中の保険料は会社と折半しているため、保険料の自己負担金が安くなっているからです。退職後は、会社と折半していた保険料が全額自己負担になるのです。

例えば、在職中に月2万円の保険料を支払っていたのでしたら、退職後は月4万円になる、と思ってください。

ただ、それでも退職直後から国民健康保険に切り替えるよりは、負担が少ないケースの方が多いです。

正確な保険料を確認するには

ただし、明らかに国民健康保険と、任意継続被保険者制度のどちらか一方が有利だ、という場合を除き、正確な保険料を確認してからどうするか判断した方が賢明です。

年間で数十万円もの支払いが求められる健康保険ですから、少しでも有利な状況にしたいところです。

健康保険料の算出は、決して簡単とは言い切れません。ですから、ご自身で正確な保険料を算出しよう頑張るよりも、加入している健康保険組合と自治体の健康保険担当に問い合わせた方が間違いないです。

3.被扶養者になる

保険料の支払いがなくなる方法もあります。それは、パートナーや子供の扶養者になることです。

もしあなたのパートナーや子供が、勤め先の健康保険に加入しているのでしたら、その扶養者になることを検討してみてください。

扶養者になるためには、

  • 被保険者により生計を維持していること
  • 年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)であること

などの条件がありますが、最も保険料を抑えることが可能です。

4.働き続けて健康保険を継続する

60歳を過ぎても会社員として働き続けることで、現在の健康保険を継続することができます。

現在の健康保険を継続するメリットは、これまでと同様の給付金や手当金がもらえるだけでなく、家族を被扶養者にできることにあります。

国民健康保険には被扶養者という概念がありません。これまで扶養家族として扱ってきた家族の保険料も、国民健康保険に切り替えたとたん、保険料の支払い対象になってしまいます。

会社員として健康保険に加入し続けた場合には、家族もそのまま被扶養者として扱われますので、これまでとおり保険料の支払いは不用です。

65歳以降は高齢者医療制度に加入する

国民健康保険でも、勤務先の社会保険として加入する健康保険であっても、65歳以上になると高齢者医療制度の対象になります。

高齢者医療制度は、65歳から74歳までの「前期高齢者医療制度」と、75歳以上の「後期高齢者医療制度」に区別されています。

ただ、大まかに言うと「前期高齢者医療制度」になったからといて、私たちが受ける給付等に大きな変化はありません。(健康保険組合にとっては影響があります)

75歳になると、健康保険組合、国民健康保険等から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。加入するときに、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

保険料は原則として介護保険料とともに公的年金から天引きされます。

保険料は自治体や世帯の所得にもよって異なります。年金収入が年200万円でしたら、年3万円から5万円くらいを見込んでおくとよいでしょう。

自己負担率の引き下げが大きなポイント

高齢者医療制度の大きなポイントは、病院で支払う自己負担率が下がるところにあります。

原則として、70歳以上の自己負担は2割、75歳以上は1割の自己負担になります。

ただし、所得が高い場合(夫婦2人世帯なら年収520万円以上)は、そのまま3割負担が継続します。

まとめ

病気やケガをしたときに頼りになる健康保険は、60歳以降も、亡くなるまで加入することができます。

逆に健康保険料の支払いは、60歳以降も、亡くなるまで払い続けることになります。

70歳以上になると、原則として病院等での自己負担は2割、75歳以上は1割の自己負担に軽減されます。

毎月の保険料支払いは大変かも知れません。

でも、高齢になると病気やケガのリスクは高まりますから、自己負担額が抑えられるため、保険料が損になる、ということはなさそうです。

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