年金暮らしになって収入が減少したときに心配になるのは、医療費ではないでしょうか。
歳を重ねてくると、どうしても通院や入院が長引いてしまいがち。年金暮らしで収入が少ないのに、もし月に何万円もの医療費がかかったらどうしよう・・・と心配になってしまいますよね。
健康でいることが一番の節約だからといって、食事内容に気を付けたり、運動をしたりと努力をしていても、避けることができない病気やケガをしてしまうことがあるかもしれません。
でも、それほど心配することはありません。不幸にも病気やケガをしてしまったときでも、できるだけ医療費を抑える制度やサービスがあります。一緒に確認していきましょう。
目次
健康保険の高額医療制度を利用する
健康保険には「高額医療費制度」という制度があります。高額医療費制度によって、一ヶ月間に支払う医療費の自己負担の限度額が決まっています。
もし限度額を超えた医療費の支払いが発生しても、限度額を超えた分の支払金は後から還付されるのです。
限度額は年齢や所得によって変わります。
例えば、70歳を超えて月収が28万円未満の場合であれば、自己負担金の月額上限は4万4千円で済みます。
介護保険とその高額介護サービス費制度を利用する
もし病状が改善せず介護が必要になってしまった場合も安心です。
介護保険を利用することで、在宅介護、ショートステイ、デイサービスなど、要介護度に応じて公的介護サービスを受けることができます。
自己負担は、利用金額の1割に抑えられます。ただし、一定以上の所得がある人については、2割負担になります。
また、介護保険には高額介護サービス費制度があり、自己負担の上限が設定されています。所得等によって上限は変わりますが、4万円前後で収まります。
月に何十万円もの請求が発生する、ということはありませんから、安心ですね。
高額医療制度と高額介護サービス費制度の両方を使用した場合
高額医療制度と高額介護サービス費の両方を使用して合計の自己負担額が増えた場合でも、合算した場合の上限額があります。
申請をすれば還付されますので、安心してください。
健康保険の高額医療費制度、介護保険の高額介護サービス費制度を使えば、医療負担を一定額までに押さえることができます。
負担上限をしっていれば、医療費の目処が立ちますので、今からコツコツと貯蓄をするなどの対策を取ることで安心に繋がりますね。
確定申告で医療費控除の申請をする
年間の医療費が10万円(所得が200万円未満の場合は、所得の5%)を超えた場合は、確定申告で医療費控除の手続きをすることで、税金の還付を受けることができます。
確定申告には医療や介護に関する領収書が必要なので、紛失しないようしっかりと保管しておきましょう。薬局で購入した薬や、通院に使った交通費なども控除の対象になります。
なお、10万円という金額は、世帯合算です。扶養家族がいる場合は、一緒に申請できます。
自治体の高齢者向けサービスを利用する
自治体によっては、介護に必要な大人用の紙おむつや尿取りパッドを支給したり、車いす矢介護用ベッドの貸し出し等のサービスがあります。
お住まいの自治体でどのようなサービスがあるのか、予め調べておくと、いざというときに役立ちます。
まとめ
年金暮らしになって収入が減少しても、健康保険の高額医療制度を利用したり、介護保険や高額介護サービス費制度によって、医療や介護にかかる費用は、一定の範囲内に抑えることができます。
ですから、医療費や介護費について、過度に不安を感じる必要はありません。
ただ、費用の上限があるにしても、年金で生活をやりくりしている中での、医療費や介護費の負担は、決して小さくありません。
確定申告で医療費控除を申請したり、自治体の高齢者向けサービスを上手に活用したいですね。